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簡易専用水道法定検査について

〜お願い〜

貯水槽水道(簡易専用水道、小規模貯水槽水道)を設置している管理者様は、
常に安全で衛生的な飲み水を確保するため、給水施設の管理と検査を行ってください。
簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上定期的に「厚生労働大臣の登録を受けた検査機関」
の検査を受けることが義務付けられています。
小規模貯水槽水道についても、各市町の水道事業給水条例等により
管理と検査が定められています。
 
貯水槽水道とは

水を受水槽に貯めて建物に供給する設備です。
受水槽の有効容量が10㎥を超えるものを簡易専用水道、
有効容量が10㎥以下のものを小規模貯水槽水道といいます。
これらを合わせて貯水槽水道といいます。

 

貯水槽水道とは
〜ご相談ください〜

弊社は、給水設備、貯水槽の定期的管理・清掃を行っております。
お困りの際はご相談ください!!

ニッケン消毒株式会社 TEL  054-283-2340